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サステナビリティ

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り当社及び当社子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)における「内部統制システム整備に関する基本方針」を取締役会において決議しております。その概要は以下の通りです。

1.当社グループの取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)法令及び定款等の遵守が企業活動の基盤であることを認識し、当社グループの取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制を構築する。

(2)取締役、執行役員及び従業員が、法令及び定款を遵守し行動するよう、コンプライアンスに係る規程を整備し、継続的な研修の実施や適時の社内周知等コンプライアンス意識の醸成に努める。

(3)内部監査室(又は内部監査担当者。以下、「監査室」と総称する。)は、会社方針や業務規程、マニュアル等各種社内規程に基づき当社グループの監査を実施し、当該結果を取締役及び監査役に対して速やかに報告・提言する。

(4)当社グループで就業する全ての者が、コンプライアンス上疑義のある行為を通報できる体制として内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、適正に運用する。

2.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員の職務の執行に関する情報は、法令及び「文書取扱規程」等の社内規程に基づき適切に作成、保存及び管理する。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社グループのリスク管理のため、「リスク管理規程」に基づき、定時又は必要に応じてリスク管理委員会を開催し、リスクの洗い出し、管理方法の協議及びリスクの最小化に努める。
(2)リスク管理委員会において協議された重要事項は、必要に応じて取締役会に報告する。
(3)経営会議における業務執行状況の報告等を通じ、新たなリスクの発生可能性を把握し、必要な場合は代表取締役から各関連部署に示達するとともに、迅速な危機管理対策を実施できる体制を整備する。

4.当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)定款及び「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行の状況を監督する体制を構築する。

(2)取締役、執行役員及び事業部責任者等で構成する経営会議を原則毎月2回開催し、業務執行上の重要課題について報告、検討及び決定を行う。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)当社子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ全体の経営の適正かつ効率的な運営に資するため、事業提携や社内協業を通じて企業集団として統制環境の統一に努める。

(2)財務報告に関する基本方針を定め、グループ全体の財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

(3)子会社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備する。

6.監査役の監査に関する体制がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の独立性に関する事項

(1)監査役より職務を補助するための使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求められた場合は、監査役の同意のもと、人員を配置する。

(2)補助使用人は、監査役から命令を受けた事項については、取締役の指揮命令を受けない。

(3)補助使用人の人事考課や懲戒処分の決定には、監査役の同意を得なければならない。

7.取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を確認するため、経営会議及び各種委員会等その他重要な会議に出席することができる。

(2)監査室は、実施した内部監査の結果について、遅滞なく監査役に報告する。

(3)内部通報窓口管掌部門は、内部通報制度による通報の状況について、監査役に報告する。

(4)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に当該事実を報告する。

(5)執行役員及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、内部通報の有無にかかわらず、監査役に当該事実を直接報告することができる。

(6)取締役、執行役員及び従業員から監査役への報告は、常勤監査役への報告をもって行い、常勤監査役はその他の監査役に当該報告を行う。

(7)監査役は、必要に応じて取締役、執行役員及び従業員に業務に関する報告及び指摘事項に対する改善の状況に関する報告を求める。

(8)監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対して不利益な扱いをすることを禁止する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)「反社会的勢力対応・調査マニュアル」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業や団体、個人とはいかなる取引も行わない。

(2)反社会的勢力への対応については、顧問弁護士及び所轄警察署と緊密な連携の下、迅速に対応できる環境を整え、また、反社会的勢力に関する動向の把握に努める。

(3)当社所定の標準契約書式に反社会的勢力排除条項を盛り込み、反社会的勢力の不当要求防止に関する社内研修を実施する等、継続的に反社会的勢力排除に取り組む。