報酬の額又は算定方法の決定方針
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、業績及び貢献度並びに役位、職責等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、取締役会において決定する。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、役割及び貢献度等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定する。したがって、監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は株主総会で決議された枠の範囲内において監査等委員会にある。
個別の取締役報酬の開示状況
当社は、報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。